I-130申請後の流れを抑えておこう

今回も引き続き、ほとんどの方にはまるで関係のない「配偶者を永住者としてアメリカに呼び寄せる」ための流れを見ていく形です。


無関係な方には本当に心底どうでもいい内容だと思うので何度もしつこく本当に恐縮なのですが、

「もし結婚することになり、かつ、アメリカで一緒に暮らすことになったら、まずこういった手続きを踏むことになります」

という紹介とともに、僕自身あらかじめ流れを知っておきたいことでもありますし、自分以外にも「将来的に国際結婚を考えており申請するかもしれない…」という方には役に立つ情報かもしれないので、もう少しだけ記事を使って触れさせていただこうと思います。

 

前回の記事で、「配偶者にアメリカ永住権(グリーンカード)を付与する」ための最初のステップといえます、I-130フォーム(親族移民申請書)の申請について、具体的に何を入力すればいいかまで見終えていました。

 

I-130は、永住権保持者である僕が自分の名前で行うものなわけですけど、一応、受益者つまり配偶者すなわち結婚相手の方の情報も、当然ながらいくつか入力する必要があるものだった感じですね。

(改めて、名前・連絡先・勤務地程度の、ごく簡単なもののみです。)

 

で、I-130の申請を終えたら、

「あとはもう言われた通りのことをチョロチョロっとするだけなので、余裕っすね」

などと以前の記事では何度か書いていたのですが……

 

ここからの流れを調べ直して気付いたんですけど、移民として受け入れる対象であるのは配偶者ご本人なわけで、

「移民審査として、名前・連絡先・勤務地程度の情報で受け入れてもらえるほど甘い訳なくない…?」

というのは半ば当然なお話であり、よく見てみたら、実はもう少し書かなければいけない申請書(しかも、I-130よりももっと面倒くさそう)が存在していました…

 

そちらはまた追って触れるとしまして、とりあえず最近の記事で、

「I-130さえ申請し終えれば、あとは流れ作業で楽チンなはずです、余裕ですね」

みたいなことをほざいてしまっていた部分は、ひっそり修正しておきました、適当なことを書いてしまって誠にごめんなさい(笑)。

 

と、そんな御託はともかく、早速「I-130を申請し、承認された後、どのようなステップが待っているか?」を見て行きましょう。

(※改めて、I-130を申請し、承認されるまでは数ヶ月以上という結構な時間がかかります。)

 

I-130は、アメリカ移民局であるUSCISが担当するものでしたが、これが承認されましたら、次は実際のビザ発行へとステップが進み、NVC(ナショナルビザセンター)に担当が移行します。

 

NVCは、U.S. Department of State(アメリ国務省Bureau of Consular Affairs(領事局)管轄の機関であるため、ここからは、国務省領事局による、旅行者向けのサイトに情報がまとめられています。

(※ちなみにUSCISDepartment of Homeland Security(DHS;国土安全保障省直下の部局ですが、こちらはNVCよりも遥かに巨大な機関なので、ウェブサイトも「USCISドメインの独自のものが用意されていた形ですね。)

 

こちらがその、国務省領事局による「移民ビザ申請」用のページです(↓)。

travel.state.gov

 

非常に分かりやすいフローチャートで流れが表示されていたので、スクショ画像を貼り付けて見てみるといたしましょう。

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/the-immigrant-visa-process/step-1-submit-a-petition.htmlより

まず、こちらは「移民ビザ(Immigrant Visa)」申請のためのページなんですけど、説明文を見ると、

「I-130フォームを申請すること」

と書かれています。

 

これを見て、

「いや、今は実際にI-130を申請するからいいけどさ、移民ビザってそれ以外にないの?」

と思ったのですが、調べてみるとどうやら「移民ビザ」というものはこの、

「婚姻などにより配偶者に付与される、家族ベースのもの」

が基本線といいますかそれが圧倒的大多数であり、一応説明文の中でも挙げられているI-140フォームを使う雇用ベースや、他にもI-360という宗教職や未亡人の方のためのものもあるみたいなんですけど、それらはI-130に比べたらあまり一般的ではなく、専門の知識を持った法人や組織が申請をすることが多いため、ウェブサイトはI-130メインで取り上げられているみたいですね。

 

というか、正直、

「え、これって永住権を得るものじゃなかったの?永住権ではなく、『ビザ』の申請で合ってる…?ビザって聞くと、『一時的な査証』って印象があるけど…」

と思ったのですが、こちらは調べてみたら、

  • ここで得られるものは単なる一時的なビザではなく、『永住権取得のための入国許可証』という扱いのものである
  • このビザでアメリカに入国した瞬間から「永住者(Permanent Resident)」としてのステータスが発生する
  • 実際のグリーンカード(物理的なカード)は数週間後にアメリカの住所に郵送されてくるが、法的には入国時から「グリーンカード保有者」として扱われる

というもののようです。

 

よく考えたら、一時的なものは「移民ビザ」と呼ばれるものであり、こちらは「移民ビザ」なわけで、まぁ永続的な効力があるものであるというのはその名前からも示唆されているものだったかもしれません。

 

なお、具体的にI-130申請後に得られるビザの正式名称は、「F2Aビザ」というもののようです(F2A = Family Second Preference, Category A、永住者の配偶者または未成年の子供)。

(また、永住者ではなく、米国市民が申請した場合は、CR1ビザというものになるようですが、名前が違うだけで、入国後、即グリーンカードが得られるという点では同じものですね。)

 

と、そんな名前といった些末な話はともかく上記フローチャートStep 1とされているこちらは、Submit a petition(申請を送信する)という段階であり、これが前回まで見ていたI-130をUSCIS宛に送信する(今はオンラインで出来るので、USCIS本部への郵送の必要はありませんが)というものになります。

 

…と、言ってるそばからまた言葉の用法に関する細かい話で恐縮ですけど、この「Petition」という法律や行政の場面でしか見かけない単語ですが、こちらは「請願する・申請する」という意味の語で、「請願ってのも大げさだな」と思ってこれまでの記事では「申請」で通してきたんですけれども……

前回までの、I-130フォームの時点では申請者が僕で、実際に永住権を得ることになる配偶者は「Beneficiary(受益者)」と呼ばれていたこともあり問題なかったのですが、ここからは配偶者の方が申請の主役になることもあり、ちょうどフローチャートの下に色分けで示されていましたけど、このページでは、

Petitioner(濃紺の四角形絵文字がなかったので、黒で代用)

と、

🟦Applicant(薄青の四角形絵文字がなかったので、青で代用…※ブラウザによっては、青も表示されないかもしれません)

という語が使われていました。

 

こちらは、今回の場合、前者が僕で、🟦後者が配偶者=結婚相手になるわけですけど、「Applicant」は日本語にするとまさに「申請者・応募者」になりますし、「Petitioner」はそれと区別すべく「請願者」の方が良かったかな…という気がしてきました。

 

実際にアメリカ大使館の日本語ウェブサイトを見ても、「請願者」や「請願書」と書かれていたので、ここからは僕のことを「請願者」、永住権を受け取ることになる配偶者のことを「申請者」と表記することにしましょう。

 

相変わらず細かいことでゴタゴタ長くなってしまって恐縮ですが、フローチャート画像に戻ると…(もう大分上の方にいっているので、改めてフローチャート部分だけ抜粋して張り直しておきます)


この図は各ステップの当事者も明記されている分かりやすいもので、Step 1は、請願者のみ、つまりこれは僕がやるステップということが示されていますね。

 

そして、このStep 1は最後、(先ほど貼ったスクショ全体像にあった通り)「Petition Approval」(請願の承認)というもので終わっており、I-130が承認されたら無事に次のステップに進むという形になるわけです。

 

そんな訳でStep 2へと進みますと、こちらは黄色い項目で、「請願者・申請者両方が関与するステップ」であることが分かります。

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/the-immigrant-visa-process/step-1-submit-a-petition/step-2-begin-nvc-processing.htmlより

先ほど触れていました、NVCでの手続きが始まる(Begin National Visa Center (NVC) Processing)形ですね!

 

説明部の、最初の青い背景には「重要なお知らせ」が書かれていますが、こちらは単に、

  • よくある質問はサイトに挙げられているので、ご確認を
  • あなたの申請がいつ次のステップへ進めるかは、大使館や領事局は一切予測不可能(なので、「質問してくるなよ」ってことですね(笑))

ということが挙げられているだけでした。

 

しかし、続く二段落は重要な内容であるため、全文日本語にしておくといたしましょう。

申請手数料、申請書、および添付書類をNVCに提出すると、NVCが移民ビザ面接に必要な書類が全て揃っているかどうかを確認します。面接は、大使館/領事館の予約状況に基づいて行われます。

NVCが現在どのケースを審査しているかは、右のナビゲーションバーにあるNVC Timeframesのページをご覧ください。

一部のカテゴリーでは年間のビザ発給数が制限されています

アメリカの法律では、特定のビザ・カテゴリーにおいて、毎年取得できる移民ビザの数を制限しています。つまり、移民局があなたの移民ビザ請願書を承認しても、すぐに移民ビザが発給されるとは限りません。さらに、アメリカの法律では、特定のカテゴリーで利用可能なビザ数を、国別にも制限しています。制限されたカテゴリーの場合、移民ビザ番号が取得できるかどうかは、あなたの請願書が提出された日付と、同じビザカテゴリー内で待っている他の人の数とによって決定します。あなたの請願書が提出された日をPriority Date(※「優先日」と訳されることもありますが、別に優先されるわけでもないので、「提出日」とかの方が分かりやすい気がしますね。以下、言語に依らず使われる「PD」と表記します)と呼びます。

PDは毎月ビザ公報に掲載され、NVCが処理中の案件の最新のPDが記載されています。NVCは、ビザ番号が取得可能になった時点で全ての申請者に連絡するようにしていますが、国務省のビザ公報を利用して、あなたの請願書でビザが取得可能かどうかを確認することもできます。ビザが取得可能で、NVCからまだ連絡がない場合は、お問い合わせフォームからお知らせください。

 

僕も知りませんでしたが、ビザ公報というもので、発行スケジュールが公開されているんですね。

 

早速見てみたのですが、なんと、そこには驚くべき情報が…!!

 

…と、相変わらず無駄に長くなっているので、続きはまた次回にまわそうかと思います。

 

このペースだと長くなりそうですが、ネタ切れになるよりはよっぽどいいですし、順番に手続きの流れを見ていこうかなと予定しています。

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