当初、
「結婚後、恐らく数ヶ月程度で配偶者用の永住権が手に入り、そこからはいつでもアメリカで一緒に暮らせると思います」
などと書いていたのですが、前回見ていたアメリカ国務省のビザ公報によると、現在のビザ待ち時間(※)はなんと約3年と、想定していたのよりもずっと長いもので、これはどうしたものか……と悩みながらも、悩んでいてもどうしようもないため、ひとまず一連の手続きの流れだけ見ておきましょう…となっていた次第です。
(※なお、「現在の待ち時間」というと「今から3年待つ」ようにも思えますが、厳密に言えばそうではなく、あくまでも
「今ビザの最終審査処理に入った人は、約3年待った(=2022年9月に申請した人が、ようやく今最終ステップに入った)」
という、いわば「最新の人が待った時間」という「過去の待ち時間」でしかないので、実際に今から本当に3年待つかはまだ分かりません。
もしかしたらもっと短くなるかもしれないし、もしかしたら長くなる可能性も、無きにしも非ずという感じですね。)
まぁ、こればっかりは相手もあることなので一人で悩んでも本当にしょうがないことなのですが、
「ちょっと長いけど、3年なら待ちますよ、その間はオンラインメインでやり取りしましょう」
と思っていただける方と巡り会える幸運を待つか、あるいは本当にいい方が現れたけれど「そんなに待つのは…」と思われてしまった場合は、僕が日本へ戻るという選択肢も考えていくのが現実的な案とは言えそうであるものの……
…ま、その辺は本当に、「相手が見つかってから悩めや」って話でしかないんですけどね、そもそも(笑)。
そんなわけで、一通り手続きを見て行きましょう。
今回見ていくこの辺までは、待ち時間に関わらず、なるべく早く済ませておくに越したことはないステップになります。
最初のステップであるI-130申請を終え、それが承認されたらステップ2のNVC(ナショナルビザセンター)への移行という段階に進んでいたのが前回までに見ていた部分ですが、続いてはステップ3ですね。
こちらは、「NVCに金を払え」という単純明快なものでした(笑)。

Step3: Pay Feesですけど、「フィー」というのは、まぁカタカナ語でもたまに気取った人とかから聞く気がしますが(笑)、ズバリ「手数料」という意味の言葉で、何てこたぁない、「手数料を支払う」というステップになっているわけです。
なお、フローチャートの色が黄色=請願者の僕と、申請者の配偶者とが両方関わるステップのようですけど、上記スクショにも原文が掲載されていますが、どうやらこの手数料の振り込みにはアメリカの銀行口座が必要なようで、クレジットカードや日本の銀行口座からの振り込みは不可とのことです。
というわけで、現実的にはここも僕だけが関わる部分と言いますか僕の方で全部済ませておくのでご安心ください。
ここで払う必要があるのは以下の2つの手数料のようで…
- 移民ビザ申請費(Immigrant Visa Application Processing Fee)
- 扶養宣誓書の提出手数料(Affidavit of Support Fee)
まぁ1番は純粋にビザ発行手続きにかかる申請費として、2番のフィーは一体何なのでしょうか?
こちらは、次のステップとして説明がされているものでした、Step 4ですね。

この辺は基本的に僕が関与するものなので、わざわざ全文翻訳はしませんが、ズバリ、
- I-864フォームとも呼ばれ、アメリカに居住することになる申請者の経済的責任を引き受けるために、個人が署名する書類
ということで、要は、「アメリカに呼び寄せる以上、私が責任もって養います」という宣誓書であり、実際に相手の方がいつかアメリカで生活保護とかを受けざるを得ない状況になった際は、そこに頼る前にまず僕が支援する義務が発生するという感じですね(その辺の公的機関を頼ることになった場合、僕に払い戻しの請求費が回ってくるとのこと)。
まぁ結婚してるならそもそもそういう義務はあるものでしょ、って話ではありますけど、やっぱり世の中制度を悪用する人はいますから、永住権だけもらって即離婚するようなこともあり得るわけで、そうなった場合、当事者同士の離婚の条件にかかわらず、
「その移民配偶者の養育費は国は負担しません、全てあなたに責任を負ってもらいます」
と国側が要求するための書類ということでしょう。
先ほどStep 3のページには「場合によってはこの費用は発生しないこともあります」と書かれていたのですが、調べてみると免除される可能性があるのは米国市民による申請に限られるようで、永住者である僕が免除されることは決してないため、素直に払う必要がある感じですね。
もちろんそういった責任は喜んで引き受けたいからこそ結婚するわけですし、その宣誓書の提出は全く何も問題ありませんが、
「なんで宣誓書を提出するだけで金を取られるんだよ」
というのはちょっとシャクに障るかもしれません(笑)。
でもまぁ決まりなのでしゃあなしですね(笑)。
また、偉そうに「支援します」と宣誓しても、先立つものがないと守るものも守れませんから、先立つもの…つまりお金がない人の場合は、共同スポンサーを立てることも可能なようです。
(というか、そういう人個人からの申請は受け付けられない。)
上のスクショではちょうど切れている部分ですが、上記Step 4のページには、「貧困ガイドライン計算機」という、
「年収がこれ以下なら、支援もままならない貧困層であるため、共同スポンサーを立ててください」
という便利なのか余計なお世話なのか(笑)、そんな計算機まで用意されていました。
世帯の人数を入力するもののようで、とりあえず自分と配偶者の合計「2」を入れてみたら…

米国軍の関係者は真ん中、それ以外は右側の数字を使うようで、僕の場合は当然右側の、年収2万6437ドルが基準額になるようで、日本円にしたら円安の今でも約392万円ということですが、まぁ流石に結婚しようとする40代なら余裕でパスできる額であるため、僕は単独で宣誓が可能なようです。
ちなみに当然ですが、カッコつけて「余裕です」とか言っておいていざ払う場面で「金ありませんでした(笑)」とかなってもアメリカさんサイドも困りますから、証明書の提出が必須で、それが次のStep 5、Financial Documents(財務書類)の提出になる感じですね。

まぁスクショを撮るまでもないですが、こちらは普通に大学から発行されるタックス・レポート用の、所得フォームを提出するだけで良さそうです。
で、肝心の手数料がいくらなのかについてはなぜか明記されていませんでしたが、まぁ申請フォームによって微妙に異なるから上記フローチャートのページにはわざわざ掲載されていなかっただけのようですけど、調べたらこちら国務省のビザサービスの手数料ページに、しっかり記載されていました(↓)。
ビザ申請費が325ドル、不要宣誓書提出費が120ドルで、合計445ドルということですね。
I-130の申請は、こないだ見ていた通り675ドルでしたから、合計で1000ドルは超えてきましたけど、そんなもん永住権が手に入るなら端金もいい所だと言えましょう。
…そう、今回の記事タイトルはキャッチーに「金が物を言う」などとしましたが、まぁ一応国務省に貧困認定されたら申請するできなくなるので「物を言う」には間違いないものの、
「随分規模の小さいモノっすね」
と思われる話でしかない感じだったんですけど(笑)、これとは全く別に、トランプ大統領が就任後に定めた、「金さえ払えば、アメリカの永住権を与えてやろう」という、いわゆる「トランプゴールドカード」なるものが生まれたわけですけど…

こちらは、上記ウィ記事も既に存在して表示されている通り、500万ドル、現在の為替で実に7億4197万5000円払うことでアメリカ永住権が得られるということですから、7億円のものがたった1000ドルちょいで手に入ると考えれば、こんなもんもうタダ同然と言えますね(笑)。
(ちなみに、このカードは、上記ウィ記事内でも触れられていた通り、既に7万人もの人が手続きにあたっているそうです。
流石はトランプおやびん、無から7億4197万5000×7万=51兆9382億5000万円もの大金を産み出しやがった、これでアメリカの財政も少しは安泰だぜ!(笑))
まぁ冗談はともかく、ラッキーなことに大したことない金額でゴールデンカードと同じものが得られると考えれば、これは結構お得で凄いことだと言えるような気もします。
細かい手数料など気にせず、パパっと申請を済ませたい限りですね(もちろん、パパっと済ませても、3年ぐらい待たされることになりそうなのは上述の通りですが…)。
といった所で、ステップ5まで終わり、次からはとうとう青色がメインのフローチャート、ついにお相手の方がメインで動かなければいけない手続きが待っています。
とはいえ申請書の記入は僕も手伝えるので、また追って順番に見ていこうかなと予定しています。