それでは引き続き、いいお相手に巡り会えた場合に備えて、「アメリカ永住権(グリーンカード)を、配偶者にも付与するにはどうすれば?」という話を見ていく形です。
「興味もないし何の意味もない方のほうが多いと思いますが…」みたいな無意味な前置きは程々に早速参りますと、前回、USCIS(いわゆるアメリカ移民局)のまとめ記事を見ていた際に何度も出て来ていた通り、この「配偶者を永住者としてアメリカに呼び寄せる」ための申請は、I-130フォームと呼ばれる申請書を用意する所から始まります。
まぁ「始まります」というか、ほぼそれが全てで、あとは言われた通りのことをこなしていくだけなのでむしろこれが唯一の申請書と言えるぐらいだと思いますけど、I-130フォームとは一体どんなものなのでしょうか?
(※追記:申請の流れを改めて確認してみたら、実はまだ面倒な申請書作成ステップがあったようです……また触れて行く予定です。)
そもそもアメリカ移民局に提出する申請書は、ほとんどが「I-〇〇」という名前になっているのですが、これはズバリ、「immigration」つまり「移住」の頭文字の「I」であり、偶然にも日本語でも「移住のイ」なので覚えやすい感じかもしれませんね。
(別にそんなこと覚える必要もないので、どうでもいい話の極みですが(笑))
とはいえ移住の方法にも沢山ありますから、USCISには本当に大量の「I-〇〇」フォームが存在していて、僕も永住権申請時にはいくつものフォームを記入しましたけど、もちろん僕の場合はI-130の出番はなかったので、僕自身こちらの申請書は未体験です。
それでは早速USCISのI-130フォームに関するページを見てみましょう。
(USCISは、アメリカの公式機関なのに設定が適当なのか、リンクカードで表示される画像が用意されていないので、アイキャッチには何も表示されず、リンクカードを貼っても映えないのですが(↓)…
…まぁ当局が見た目を気にしてもしょうがないですし、アイキャッチ画像なんて用意するわけないじゃん、って話なのかもしれません(笑)。)
こちらのページを開いて見てみると、おっ、なんと!

いつの間にかオンラインでの申請が可能になっているんですね!
僕が永住権を申請した頃はまだ郵送のみだったはずですから、アメリカの役所も進歩し続けている感じだと言えましょう。
ちなみに僕は永住権申請は弁護士に依頼しましたけど、やってることは意外と単純でしたし、特にI-130申請はゼロからの永住権申請よりも遥かに単純だと思われますから、オンライン申請フォームがあるのならば、これはもう弁護士に依頼せず、全部自力で出来そうですね…!
その意味でも、こうしてじっくり予習しておこうと思います。
上のページには、スクショで示したオンラインフォーム紹介の下、いくつか申請後の注意書きがありましたが、その前にまず具体的なオンライン申請について見てみるとしましょう。
…と、上記ページの【File Online】ボタンをクリックしたら、ログインが必要でした。
とはいえ僕は自分の永住権申請時にアカウントを作っていたのでログインできましたけど、ログインしないと見られない情報を公開するのはあんまり良くないんですかね…?
まぁ機密情報じゃないですし全く問題ないと思うので、今回はオンラインフォームの方を見ていこうと思います。
ただ、やっぱり全部開示するのも良くないかもしれない……というより単純に面倒なので(笑)、自分に必要な所だけの抜粋にしておきましょう。
ログインしたら、こんな画面になりました。

ではこちらをまた日本語で見ていく形ですが、「Eligibility(資格・適格条件)」は、前回同様「1」が米国市民で「2」が永住権保有者だったので、永住者の僕は2から見ていく形ですね。
I-130、親族移民申請(Petition for Alien Relative)
米国市民または合法的永住権保持者は、アメリカへの移住を希望する特定の外国人親族との関係の存在を証明するために、米国移民帰化局 (USCIS) に親族移民申請 (I-130) を提出することが可能です。
I-130の申請は、親族のアメリカ移住を支援するための最初のステップに過ぎません。資格のある家族が合法的な永住権を申請するには、ビザ番号が空くまで待たなければなりません。もし、その時点で申請者ご本人の親族がアメリカ国内に滞在している場合は、ステータス変更と呼ばれる手続きにより合法的な永住権を申請することが可能です。しかし、申請者ご本人の親族がアメリカ国外にいる場合は、まず移民ビザを取得するために米国大使館または領事館で米国国務省の領事手続きを行い、合法的な永住者として認められるためにアメリカに渡航する必要があります。
紙での申請書に関するリンク集は、親族移民申請書 (I-130)のページで確認してください。
✔️申請を始める前に
📋申請資格
2. 申請者ご本人がアメリカの合法的永住権保持者である場合、資格のある親族一人一人に別々のI-130を提出しなければなりません。I-130は以下の親族に対して提出することが可能です:
配偶者;
配偶者のために申請する場合は、配偶者がI-130Aフォーム(受益配偶者の補足情報)に記入し、署名する必要があります。もしも配偶者がアメリカ国外にいる場合、I-130Aフォームはやはり記入する必要がありますが、配偶者がI-130Aフォームに署名する必要はありません。I-130AはI-130と共に提出する必要があります。
申請者ご本人が合法的な永住権保持者であり、受益者が以下に該当する場合:
- 申請者本人の21歳以上の未婚の子供、または
- 申請者本人の21歳以上の既婚の子供、または
- 申請者本人の兄弟または姉妹(申請者ご本人は21歳以上でなければなりません)、
申請者ご本人は、受益者の21歳未満の未婚の子供のために別の申請書を提出する必要はありません。その子供たちは派生的受益者とみなされ、この申請書のパート4.に記載される必要があります。
上記の派生的受益者は、受益者と共に移民ビザを申請することができます。
申請できない人
以下の分類に入る人のために、I-130を申請することはできません:
- 婚姻が成立していない限りにおいて、申請者ご本人およびその配偶者が、婚姻の儀式に物理的に同席していなかった場合の配偶者
- 申請者ご本人が、米国市民または合法的永住権保持者との過去の結婚により合法的永住権を取得した場合の配偶者、ただし、以下の場合でない限りにおいて:
A. 申請者本人が、現在、帰化した米国市民である;または
B. 申請者本人が、少なくとも5年間合法的な永住者である;または
C. 申請者本人が、米国移民法を回避するために(合法的な永住者の資格を得た)以前の結婚をしたのではないことを、明確かつ説得力のある証拠によって証明できる;または
D. 申請者本人が移民の資格を得た以前の結婚が、以前の配偶者の死亡によって終了した場合。- 配偶者が、アメリカに入国または滞在する権利に関する排除、退去強制、除籍、取消手続きの対象であった場合、またはこれらの手続きの決定が司法審査で裁判所に提出されている間に結婚した場合。ただし、以下の場合はINA第245条(e)(3)に基づく、真正な結婚による免除を受ける資格があります:
A. 当該結婚が行われた場所での婚姻が法的に有効であること、申請者本人および申請者本人の配偶者が配偶者の合法的永住権取得を目的とせず、真正な意思に基づいて婚姻をしたこと、並びにこの申請書の提出のために手数料もしくは他のいかなる対価(適切な弁護士費用を除く)も申請者本人に与えられなかったことを明確かつ説得力のある証拠によって証明し、真正な婚姻による免除を書面で要求する場合。この申請はI-130フォームと共に提出されなければなりません;または
B. 申請者本人の配偶者が、結婚後、少なくとも2年間アメリカ国外に居住していた場合。- 米国移民法を逃れるために結婚を結んだ、または結ぼうとした、もしくは共謀したとUSCISが判断した場合;および
- 祖父母、孫、甥、姪、叔父、叔母、いとこ、または義理の親。
(以下、「申請者の、21歳未満の未婚の子供」など他の適格条件は省略します)
注: 非市民の米国籍者(移民国籍法(INA)第308条に定義される)は、合法的な永住者と同様に家族のための申請をする権利があります。申請者ご本人がアメリカ領サモアまたはスウェインズ島で生まれたアメリカ人(またはINA第308条に記載されている非市民アメリカ人)である場合、申請書の申請者ご本人に関する追加情報欄に合法的永住者であることを記載する必要があります。外国人登録番号 (A-Number) を記入する必要はありません。
💵手数料
申請書を提出する前に、USCISが自動的に料金を計算します。このフォームに適用される手数料の詳細については、フォームG-1055を参照してください。
手数料免除: 手数料免除を申請する場合、オンライン申請はできません。手数料免除申請書であるI-912フォームと、特定の免除規定の申請書の両方を提出する必要があります。手数料免除の手引きは、www.uscis.gov/feewaiverをご参照ください。
払い戻しポリシー: USCISは、申請者ご本人の申請、請願、もしくはリクエストに対するUSCISの対応、またはUSCISが決定を下すまでに要した時間の如何に関わらず、手数料の払い戻しは行いません。この手続きを継続することにより、過不足なく正確な金額の手数料を支払う必要があること、および政府サービスのために手数料を支払うことを認めることになります。
追加情報については、提出するフォームの手引きを参照するか、USCISコンタクトセンター(800-375-5283)までお問い合わせください。TTY(聴覚障害者)の方の場合は800-767-1833です。
📝必要になる書類
以下、この申請書を提出する全ての人が提出しなければならない書類のリストです:
- 米国市民権または合法的な居住者であることを証明する書類
- 家族関係を証明する書類
申請書を記入する際に提出が必要と思われる書類および追加証拠は、USCISが自動的にお知らせします。これらの追加情報の推奨は、申請者ご本人の経歴、家族、および状況など、申請書に記入された情報に基づいて行われます。
USCISに提出する外国語を含む書類には、翻訳者が完全かつ正確であると証明した完全な英訳と、翻訳者が外国語から英語に翻訳する能力があるという証明書を添付する必要があります。
申請書提出後
🧭申請状況をオンラインで追跡する
申請書を提出後、USCISアカウントから申請状況を追跡することができます。頻繁にアカウントにサインインして申請状況を確認し、USCISからの重要なメッセージを読むようにしてください。
↩️情報請求への対応
USCISがさらに情報を必要とする場合は、証拠請求(RFE)または情報請求(RFI)をお送りします。USCISのアカウントから各リクエストに回答し、書類をアップロードすることが可能です。
👆生体認証の提供
申請書提出の数週間後、お近くの申請サポートセンターでの予約のご連絡を差し上げます。予約の際、指紋、写真、および署名をいただきます。
✉︎決定の受領
申請が承認されると、USCISから決定通知書が郵送されます。通知書には、アメリカに入国するための移民ビザを取得するための次のステップが記載されています。
配偶者、21歳未満の未婚の子供、および米国市民の両親の申請書が承認された場合、移民ビザ番号はすぐに利用可能となり、決定通知書に記載されています。
まあまあ、今回も、婚姻による永住権付与を悪用されないためにゴタゴタ決まりがあるだけで、善良な市民(「ボナファイド・マリッジ」で、「善意の結婚、真正な結婚、誠実な結婚」という法律用語も何度か出て来ていました)にとっては、特にややこしい話もなさそうです。
日本語書類の翻訳に関しては、その書類を発行する公的機関が英語版も出してくれればそれでOKのはずですね。
僕も、大学の証明書は英語版もあったのでそれでOKでしたが、あれ、でも確か、何かのビザ・グリーンカード関連申請書で、「認定された翻訳者による翻訳サービス」を使ったような記憶もあります。
何だったか思い出せませんが、まさに↑の説明にあった通り、どれだけ英語に自信があっても、公的に英語版が用意されたわけではない書類は、USCISが認める人の手に依る翻訳じゃないとあきまへん、ってことなんですね。
では、具体的なI-130申請書に関しても、せっかくなので次回続きを見ていこうかなと思います。
オンライン申請フォームで、上記説明ページの「Next」を押した所から再開してみようと思います。